- URの賃貸住宅で部屋を探している
- 古い鉄骨住宅はアスベスト(石綿)を使用していないか不安
- 子育て中だったりして、できるだけ安全な住宅に住みたい
そんなあなたに、URの賃貸住宅から完全にアスベスト(石綿)未使用の物件を選ぶ方法を紹介します。
最初に結論を書いておきますね。
以下の2点を満たせば、そのUR賃貸住宅は完全にアスベスト(石綿)フリーな物件です。
結論
- その物件の着工開始が平成18年9月以降である
- URでその物件を管理開始したのが平成21年4月以降である
ぼくは訳あってUR賃貸住宅限定で部屋を探し、かれこれ1年以上住んでいます。
幼い娘(当時4才)がいるので、古い鉄骨住宅に使われている可能性があるアスベスト(石綿)が、完全に未使用の物件にこだわって探しました。
完全に未使用というのは、一番危険な吹きつけアスベストだけでなく、風呂場のタイルなどの建材にもアスベストが使用されていない物件のことです。
子どもは大人が行かないような場所に侵入したり、思わぬものを口にしたりするので、細心の注意を払っての行動です。
その際、URの本部(保全企画課)に何度も電話して、細かく確認を取ってから契約しています。
なので、これからURなどで鉄骨住宅の物件を探そうとしている方の参考になるかなと思います。
ちなみに、吹きつけアスベストとは、以下の画像のようなモコモコの綿のような断熱材です。
昔は学校の天井とか壁に使われていたので、見覚えがあるかたもいるかもしれません。
人命に関わるくらい危険なので、見かけたら要注意です。
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アスベスト(石綿)の危険性とURの対策状況
最初に念のため、アスベスト(石綿)の危険性やURの対策状況をご存知ない方のためのおさらいです。
すでに知ってるよーというかたはサラッと読み飛ばしてください。
アスベスト(石綿)の危険性
アスベストの危険性については、厚生労働省のホームページから引用しつつ紹介します。
アスベスト(石綿)とは何か?
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
まとめると、以下のとおり。
- 現在は製造が禁止されている(使用されている建物はある)
- 飛び散ったものを吸い込むことが問題
厚生労働省のホームページにはこんなチラシもありました。
では、吸い込むとどんな問題があるのでしょうか。
アスベスト(石綿)が原因で発症する病気
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。 石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされてい ます。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診 断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
ひとことで言うと、
- 肺がんを引き起こす可能性がある
超こわいですよね。
そんなアスベスト(石綿)の住まいへの使用状況を見てみましょう。
住まいへの使用状況
建築物においては、
・ 耐火被覆材等として吹き付けアスベストが、
・ 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が
使用されている可能性があります。
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています 。
すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。
販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
まとめると、
- 吹きつけアスベスト(むかし学校の天井とか壁で見かけた、モコモコの綿みたいなヤツ)は超危険
- 見えないところに使われているアスベスト(石綿)の危険性は低いと考えられるらしい
- 戸建てよりマンションに使用されている可能性が高い
古いマンションに住む場合は注意が必要ですね。
そもそもの話としては、アスベストは鉄骨住宅にしか使われていません。
なので、もしあなたがUR以外も選択肢にできる場合は、鉄骨住宅以外から物件を選ぶのもアリですね。
次に、古いマンションの取り扱いが多いUR賃貸住宅のアスベスト(石綿)の対策状況を紹介します。
URの対策状況
ぼくがURからもらったアスベスト(石綿)の対策状況に関するチラシが以下です。
つまり、
- 一番危険な吹きつけアスベスト(石綿)の除去は完了している
- 建材にアスベストが含まれているかどうかは保証しません
ということです。
ぼくが内見をしたURの古いマンションの中には、天井にビニールの幕が張られていて、建材が露出しないようにしている物件もありました。
冒頭にお伝えしたとおり、吹きつけアスベストはもちろんのこと、石綿含有建材が使用されている物件も避けたかったので、詳しく確認を取ることにしました。
具体的には、アスベスト(石綿)関連はUR本部の保全企画課というところが担当だった(当時)ので、そこに何度も電話をしています。
そこで得た情報が次のとおり。
URの賃貸住宅から完全にアスベスト未使用の物件を選ぶ方法
ポイント
- 物件の着工開始が平成18年9月以降である
- URでその物件を管理開始したのが平成21年4月以降である
この2点を満たせば、完全にアスベスト(石綿)フリーな物件です。
その背景としては、先ほど紹介したチラシにもある通り、日本の法律で平成18年9月以降にアスベスト含有建材の使用が禁止されたことがあります。
URとしては、平成21年4月以降に管理を開始した物件については、「その物件の着工開始が平成18年9月以降かどうか」の確認を取っているとのことでした。
ですので、気にいったURの物件があったら、
- まずは管理開始年月が平成21年4月以降かどうかの確認を取ります。
これは、URの窓口やホームページの物件詳細から確認が取れます。 - そして、平成21年4月以降の管理であれば、着工開始年月をURに調べてもらう。
という手順が良いかなと思います。
ちなみに、同じ団地内でも、何号棟かによって着工開始時期が違うので、棟ごとに確認する必要があります。
ぼくが現在住んでいる団地でも、着工開始が平成18年9月以前と以降の棟が混在していました。
まとめ
- URの賃貸住宅で部屋を探している
- 古い鉄骨住宅はアスベスト(石綿)を使用していないか不安
- 子育て中だったりして、できるだけ安全な住宅に住みたい
そんな方は、
- その物件の着工開始が平成18年9月以降である
- URでその物件を管理開始したのが平成21年4月以降である
この2点を確認しつつ、完全にアスベスト(石綿)フリーな物件を見つけてください。
今回の記事が、あなたの住まい選びの参考になれば嬉しいです。
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